不動産登記とは、所有した不動産が自分のもの(権利)であることの証明をするために必要になってきます。不動産の所有者が変わったり、その不動産を担保に取る場合には登記の申請をしておくと、事前にトラブルを防ぐことが出来ますので、お早めにご相談下さい。
不動産の売買や贈与があった場合、売主(贈与者)から買主(受贈者)へ登記名義を変更しましょう。
■売主・贈与する方 1.登記識別情報(または従来の権利書) 2.印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの) 3.登記原因証明情報 4.委任状 ※実印を押印 ※農地の場合には、農地法の許可書(市街化区域の土地については届出受理書)が必要になります。 |
■買主・贈与を受ける方 1.住民票 2.委任状 ※認印で構いません |
不動産の所有者が亡くなられた場合、相続人へ登記名義を変更する必要があります。登記名義を変更しておかなければ、その不動産を売ったり、担保に取ることは出来ません。また、相続登記をしないでそのままにしておいてさらに相続がおきてしまうと相続登記の手続きが非常に複雑なものとなってしまうので、相続された際には早めの登記変更をおすすめします。
1.亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
2.亡くなった方の戸籍の附票(または住民票)
3.亡くなった方の名寄帳(相続不動産確認のため)
4.相続不動産の登記簿謄本
5.相続不動産の評価証明書
6.相続人の戸籍抄本
7.相続人の戸籍の附票(または住民票)
8.遺産分割する場合、相続人全員の印鑑証明書
9.遺産分割する場合、遺産分割協議書
10.遺言がある場合は、遺言書
12.委任状 ※認印で構いません
お金を借り、不動産に担保権(抵当権や根抵当権)がある場合にローンを返済したときは、担保権の抹消の登記変更を行いましょう。また、お金を貸す際に不動産を担保に取り、返済がない場合に差し押さえたり競売にかけるために設定登記をしておく必要があります。
■担保権の抹消登記の場合 −(根)抵当権者− 1.登記識別情報(または登記済証としての原契約書) 2.登記原因証明情報 3.委任状 ※認印で構いません −所有者− 1.委任状 ※認印で構いません |
■担保権の設定登記の場合 −(根)抵当権者− 1.登記原因証明情報 2.委任状 ※認印で構いません −所有者− 1.登記識別情報(または従来の権利書) 2.印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの) 3.委任状 ※実印を押印 |
※以上、いずれの場合も法人であれば資格証明書(作成後3ヶ月以内のもの)