債務整理・訴訟関係手続き

債務整理

債務整理とは、何らかの形で多重債務を負ってしまった債務者に代わって手続きを行い、債務者にとって最適な方法で解決をすることをいいます。貸金業法の改正による総量規制の導入により、新たな借入が困難となり、結果として債務の見直しを余儀なくされている方も多いと思います。
しかしケースにより、利息制限法(100万円までは年18%、100万超は年15%)を超えている方は、利息の払い過ぎにより、借金があると思っていたところ、逆に過払いとなりお金が返ってくることがあります。
誰にも相談できずに悩まれている方、まずはその悩みをお聞かせ下さい。

手続きの流れ

相談(無料)→受任→債権者と交渉→和解成立

必要となる書類

1.契約番号・会員番号が分かる書類一式
2.クレジットカード・貸金業者などのカード
3.認印

解決方法

過払金返還請求
報酬 過払い返還受領金の20%+消費税
債務者が貸金業者に利息制限法を越える利息で借入れをしている場合、つまり本来であれば支払う義務のないお金を債務者が支払っていた場合は“過払い金”として返還請求を行います。

自己破産申立
報酬 25万円+消費税
任意整理や個人再生などによっても返済の見込みが立たない場合、裁判所に申し立て債務支払いの免除する手続きを行います。

個人再生手続申立
報酬 20万円+消費税
裁判所の手続きによって借金を減額してもらい、3年もしくは5年で分割弁済をします。

特定調停申立
裁判所(調停委員)が債務者と債権者との間に入り、残債務の返済方法または過払金返還の交渉(調停)を行います。

訴訟代理・裁判関係書類の作成

当事務所では、簡易裁判所における民事紛争に関する裁判および調停手続きを代理人として行います。また、裁判所(家庭・地方・簡易など)提出書類の作成も行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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