「新会社法」施行に伴い、資本金1円から設立可能、取締役1名から設立可能、監査役は定めなくても良いなど起業しやすい環境が整いました。詳細につきましては、お気軽にご相談下さい。
1.会社の実印
2.発起人個人の実印・印鑑証明書
3.取締役個人の実印・印鑑証明書
新たに役員が就任する場合や既存の役員が辞任する場合、また解任や任期満了の場合に変更登記を行いましょう。
・各事由を証する書面
※任期満了の場合は株主総会議事録と取締役会議事録
(場合により定款などが必要となります)
株式会社は設立の時に事業の元手となる資本金を集めますが、設立された会社が順調に業績を伸ばし、より多角的な経営に乗り出そうとする場合には、株式会社は資金調達のために新たに株式を発行する必要があります。
1.株主総会議事録(または取締役会議事録)
2.株式申込証
3.払込証明書
4.資本金の計上を証する書面
「新会社法」施行に伴い、有限会社制度は廃止され株式会社制度に一本化されました。既存の有限会社は、“特例有限会社”として法律上の扱いは株式会社となりますが、今の状態のまま存続する方法が1つ。もう1つは、通常の株式会社へ移行する方法があります。また、既存の株式会社についても、会社の実情に合わせた機関設計の変更(名目のみの役員を廃止するなど)をすることが出来るようになりました。詳しくはお問い合わせ下さい。
会社の営業活動を中止し解散した後も財産の処分・債務整理・法人税などの申告などといった、いわゆる清算業務を行う必要があります。
・株主総会議事録